OSAKA TOKIWA GROUP 不動産コンサルタント 大阪   不動産コンサルタント 大阪 トキワグル−プ  不動産コンサルタント 大阪  トキワグル−プ 不動産コンサルタント 大阪  トキワグル−プ  不動産コンサルタント 大阪 常盤商事    不動産コンサルタント 大阪  トキワグル−プ谷町四丁目   
                                                             
  
                 常  盤  商  事                   
                  
公認コンサルタント  藤 谷 忠 義 メール 担当藤谷

                       不動産コンサルタント免登録番号(4)第17782号 
                        
料相談受付窓口  電話 06-6942-0728 FAX 06-6941-0420
〒540-0028   大阪市中央区常盤町1-4-12常盤セントラルビル
 
 
等価交換事前準備 
不動産を等価交換可能な状態にする、様々な事情がありその事情に合わせた実務。 
☆マンション最適地で事業を行っている場合の事例
   法人所有    事業使用        法人所有 (賃借)   事業使用   
    移転     
     移転地で
   事業開始
   
 土地  個人所有      土地 法人所有(賃借
 
借地権に関する処理 
@ 法人は建物解体する事により借地権放棄できる。
A個人が法人に貸しているお金であれば借地権で相殺できる。 
 法人は移転地所有物件なき場合賃貸で借りる事になる
 事業は移転時に将来の事を考え事業を合理化する。
移転のメリット 
1.法人は固定資産税の支払が軽減され事業経費削減になる。 
2.個人は法人の事業関係無しに土地の収益の所得が得られる。 
3. 個人事業と法人事業を切り離す事が出来る。
4.新たな事業賃貸業創業出来る。 
等価交換実行 
 
 
 
 
ご相談は等価交換コンサルタント 
                           藤谷忠義

                   お問い合わせ 電話 06-6942-0728

                                                  メール  担当藤谷         
 

新たな収入を得られる方法


 ☆遊ばせている土地を持っている土地所有者様、

  土地を遊ばせていても固定資産税や都市計画税といった税金が
  掛ってきます。
   貸していても、採算性が悪い方法では低収入になっている場合
  があります。
  
  遊休土地からは収益を生みませんので、個人の収入、貯金を取り
  崩したりして何とか 納税しなければなりません。
  貸していても、採算性が悪い場合あまり得にはなりません。
  これではお金が出ていくばかりです、何かしらの収入を得る方法を
  講じたり収入アップの方法を講じなければ大変です、その方法として
  現在所有不動産の利用方法を変更する必要があります。
  
  所有地上には賃貸マンションを新築し、マンション経営を行うことが
  有効利用の一番の得策だと考えられます
  
自営業者で土地を事業で使っている土地所有者様

  事業者の場合、事業で不動産を利用している場合、事業が黒字である事が
  不可欠です、それでないと不動産からの収益は実質マイナスになります。
  事業に利用しなくて、有効利用すれば必ずプラスになります。

  事業が赤字になれば所有不動産は死んでいる資産になります。

  常に黒字を求められるのは、厳しいです幾多の経済変動はつきものです
  それを回避するために、現在所有利用している不動産の利用方法を有利な
  利用方法に変更すれば、安定収入が得られます。

   単純に考えれば、事業で利用している土地が賃貸マンション適地であれば
 事業を行う場所を変更する、借地、借家でもかまわないです、その移動後その
 地に賃貸マンションを新築し、事業会社がマンション経営を行うことが一番の得
 策だと思います。
  
  企業に事業以外に別途収入が確保でき、事業も移転時に無駄を省いて、合理
 化ができる一度に二つの得を得られる事が出来ます。

 個人・法人が安定収入を確保できれば、無理ない相続対策として、相続税を
 軽減する ために、無理ない借金も造る事もできます。

 

等価交換は借金しないで資産は造れる方法

 
 土地有効活用の事業手法は幾つかの種類があります。

 等価交換方式、自己資金調達建設方式、事業受託方式、土地信託方式、建設
 協力金利用方式、定期借地権方式等があります。

 土地の面積、周りの環境、状況や所有者の資金現状、希望などにより、適合す
 れば等価交換方式は最適な事業手法であると思います。
 
 
等価交換方式は、「借金しないで土地の有効利用できる事業手法」です。
 
 適合しない場合は、土地有効活用目的の自己資金調達建設方式を選択する
 ことになります、
「借金して土地の有効利用をする事業手法」です、マンション
 建築を考えた場合、土地所有者に建設資金があれば問題がありませんが、
 資金がない場合には、金融機 関から資金を調達して賃貸マンションを新築し
 なければなりません。
 
 借金する場合、借主の条件が揃うのと土地の担保評価と収益性と条件に適合
 しなければ借りれません、幾多のハードルが出てきます。
 
 等価交換方式は、金融機関から借金をする必要はありませんので、土地の
 面積、周りの環境、状況等が適合すれば、わずわらしいハードルは出てき
 ません。
 
 メリットは「先が見えない世の中で、借金をしたくない」「子供に借金を残した
 くない」「不動産から安定収入が欲しい」「相続対策をしたい」「資産を利用した
 事業を改革したい」等したくない事を回避して、したい事を実現する、土地有
 効活用希望所有様には一番最適な有効活用の事業手法だと言えます。


 残念ながら誰でもどの様な土地でも、等価交換ができるのではありません、
 選ばれた人、選ばれた土地でしかできません、選ばれた人、土地が等価交換
 ができます、それが一番のデメリットです。

 もしも、等価交換最適と選ばれた人、土地は幸運だと考えて実行を検討され

 てはとお薦めいたします。

 


等価交換の相手は慎重な選択が必要 
騙されると土地を盗られます


「詐欺被害事例ご紹介」

 土地所有者様とディベロッパー(マンション業者)と等価交換に関する合意にいたった、譲 渡方式は“全部譲渡方式”が用いられ、マンション建築前に土地の名義をディベロッパー  (マンション業者)に移転しました。

  その後日ディベロッパーが突然倒産してしまったのです、計画倒産による詐欺かも?? 裁判になりますが、法律では理不尽ながら、譲渡した人に土地が戻ってこない例もありま した。
 この様な被害を防止するには、信頼できる上場企業のディベロッパー(マンション業者)を パトナーに選ぶ事が不可欠です。
 
等価交換方式“全部譲渡方式”と“部分譲渡方式”のご説明

「全部譲渡方式」
  
    土地所有者が土地全部をディベロッパーに譲渡し、ディベロッパーは
    その地に分譲マンションを新築し、完成後、土地付き区分建物を買い
    受ける方式です、
    これが「全部譲渡方式」です。
    この場合、譲渡資産が「土地」で、買換え資産が「土地+建物」というこ
    とになります。


「部分譲渡方式」
   
    土地所有者が土地の一部をディベロッパーに譲渡し、その売却金額相
    当分の建物だけ(土地付きでない建物)を買い受ける方式。

    この場合、譲渡資産が「一部の土地」で、買換え資産が「建物だけ」という
    ことになります。


「全部譲渡と部分譲渡の比較」
    
    従前資産が既成市街地等内に所在していれば、立体買換えの特例と特
    定事業用資産の買換えの特例のどちらも適用になるケースが多く、いず
    れかを利用して等価交換方式を組み立てることが可能です。
    この場合、全部譲渡でなく部分譲渡の方が節税の観点から優れていると
    いえます。
    ただし、償却資産への買換えは、改正の多い特例なので適用要件等を十
    分に調べることが大切です。
    一般的に、全部譲渡の方が譲渡所得税の負担も大きくなり、不動産取得税
    に関しても取得価格の大きい全部譲渡方式の方が税負担が大きくなるとい
    う傾向があります。

 
 
 
 
 
 
 
 
土地と土地、建物と建物、同じ種類を「等価」で要件が満たされた場合、交換しても売買譲渡税はかかりません。 
   「等価」要件が満たされない場合、交換しても売買譲渡税無税にならない場合あり。
     

建物の借地権は原則として土地とみなされるので、建物と底地を交換した場合、土地と土地の交換となる。

     土地付建物と土地を等価交換した場合、底地の土地価格と土地が同額であれば土地は等価交換の特例は認められるが、建物については特例は認められない、それにより建物部分の評価金額が譲渡税の対象になる。
       土地と土地交換したが、同額にならないのに同額とみなして交換した場合、同額にならない部分は譲渡税の対象になる。
       不動産業者の販売目的で所有している、土地建物と交換した時、販売目的の土地は、交換目的の特例は受けられない。
       土地建物と土地建物交換した場合、同額ないならない場合があります、その時には同額とならない部分を、等価交換部分として切り離して、単純売買とする事は出来ますその場合は、売買譲渡所得は掛ります。
土地と土地、建物と建物、土地と建物、「等価」で要件が合えば、このような優遇された、税法はありません、但し、それに適用している条件を備えた土地でなければ事業はできません、それに敵する条件は必ず不動産の専門家に依頼するのが良いと思います。
素人考えでの思いこみの実行は絶対駄目だと思います、良きベストパートナーを選ぶことが最善の方法です。 

 

「不動産コンサルタント常盤商事 等価交換事業基本方針

 どの様な土地でも等価交換できるのではありませんし、すべき、事でもありません。
 

  不動産所有者様の現状の経済状態、将来の展望、現況の有効利用方法と土地の形状、環境等、を考慮して物事を考えなければいけません。


 その素因を吟味して、等価交換が所有者様において最適の方法であると結論が出た場合、不動産コンサルタント常盤商事が税務、建築、将来の展望を加味した、等価交換事業を企画実行する事にいたしております。


 当然ですが、等価交換事業は長期に渡ります、不安があれば実行できません、事業パートナーは上場企業に限定して、不安感と事業完成度を完璧に守れる事を忠実に守り、お客様代理としての立場でパートナーの監督、建築の管理・監督を行っていきます。


 常盤商事の信頼と実績の実証はパートナーとして上場企業様が協力願えるとの事実でご確認できます、お互い信頼し共同事業として行えるのは信頼と実績がなければできません、その事実を含み願い、ご信頼下さい。
 

 等価交換事業は総て完了後はお客様に得を与える有効な事業と成る事を私達はお約束いたします。

 等価交換が出来る土地の条件
 ◎面積は80坪から  
 ◎地域は住宅地、商業地、準工業地、マンション・ビル建築できる環境
 ◎使用方法、自己使用、自家営業所でも可能
   
   
お客様において等価交換希望の場合、ご希望をお知らせ下さい
   経済状態・相続税・将来の展望をお聴きしてご提案いたします。
   不動産を活用すれば、皆さの未来は明るくなると思います。
   等価交換事業ができれば良いですね。
                 等価交換お問い合わせ 受付中 
  受付メール
 
 
等価交換提案書        過去の等価交換事例を基に提案書作成
「相続税支払準備の為の等価交換」
 
(案件内容) 
  案件資産所有者様は先代から資産と法人を引き継ぎ長年商いされている、個人資産は土地とご本人が代表取締役になっている、法人の株である、その土地の利用方法は個人が法人に土地を貸して借地料を得ている、法人はその地に建物を建て長年事業所として使っている。
 今後も同じ方法で息子様に事業継承されていかれる予定ですが、大きな問題が埋もれているのを発見いたしました、その問題が発生すれば大変な事になりそうです、その隠れた問題は、[相続税の問題]と[遺産分割の問題]と[時代の変化による法人商いの問題]でありました。
その問題を一つずつ解決する方法を、対策考案いたしました。
 
 (問題内容と対策考案)
[相続税の問題内容」
相続税は地代と商いの給与を一生懸命貯めて相続税を支払えるように用意しておく方法がります、しかし、貯めるには税金が必ず発生します、商いの利益が出れば、所得税、法人税等の税金が掛ります、多大に貯めたお金にも相続税もかかります、所得税額と相続税総額を計算してて貯めておかねば相続税は支払いできません、もし、支払いできない場合は国に資産を盗られます。
 それを支払うには個人が借金するか不動産売却して支払うしかありません。
 売却すれば譲渡税もかかります、相続税支払後、遺産の現金残高は少なくなり、資産もなくなり、法人が商いする場所もなくなり、法人の存在も無くなることもあります。
  現況は、土地の所有権利は評価額の個人20%、法人80%(借地権)になります、個人の権利を法人に一部移転できても、個人が不動産を所有する限り、相続税対策を必ずしなければ大変な事になります。
  法人が個人の土地を買い取っても、個人に売買譲渡税がかかります、譲渡税は控除が少ないので、相続税の方が低いです。
 法人は土地を買い取る借金が負担になる場合があります、個人の相続者の利得としては、給与以外での利益獲得はなかなか難しいです、給与所得にも税金が掛ります。
 資産継承は3代持ちません、それが日本の相続税法です。

[相続税の具体的な対策考案]
 個人が無理なく返済できる借金を、生前中に造っておく。
 相続税評価額と借金額同額の場合相続税は0になります。


[遺産分割の問題」

一つの土地資産の相続が発生した時、多数の子供がいる場合、総ての子供に相続する権利が存続いたします、総ての子供に相続さす場合は共有にするか、売却して金銭分割する方法しか分割する方法はありません。
生前に分割協議書を造りたいが、不動産を分ける事ができない、揉めるのではと心配である。
[遺産分割具体的な対策考案]
 土地を区分所有できる建物に換える、一つを相続分の分譲形式の区分所有物件に換 える。生前に、各相続人に分割を決定して、遺産分割協議書を作る。

[時代の変化による法人に商いの問題]

厳しい、日本経済、世界経済も厳しいです、商いも時代の急激な流れに合わせて変革していかねば、生きていけないのが現実です、企業は100年同じ形態で続かないのが当たり前の事になってきました。
現状の商い形態を判断した場合、どの地域でも事業ができる事業ではと思います、広さにこだわらず、合理的な広さで、経費を節減して時代に合った企業にすれば、良いのではと思います、個人資産と法人資産を切り離していくのが将来の為になると思います。

 [時代の変化による法人に商いの対策考案]
法人所有不動産があり移動できれば、その地に移し合理的な経営方法に改革する、移動することにより、過去の経営方法を思い切って改革できる。
所有不動産がなければ賃貸でもかまわない、基本的には賃貸料等の経費は今と変わらない、適正な立地で適正な業を行う。
建物は個人に売り、その費用で引っ越し費用を賄う。

 
 [理想の実現に最適な税法]
 個人所有土地上にデベロッパーの資金で分譲マンションを新築する
    等価交換方式が最適な方法だとご推薦いたします。
 理想の実現後の資産形態(目的)
 
  個人      分譲マンションを所有自宅使用  残り賃貸に出す
           相続税 0 にするため  分譲マンション購入賃貸に出す
 
  法人      事業収支に合った経営形態で事業を行う。
 
(案件の現状具体的な対策実務) 
 1.現状所有されている不動産の相続税計算をおこなう、
     個人法人、株の評価。
 
  「実証」
 1.個人は土地を持っている、法人は建物所有、評価は借地権が法人が所有
   するので個人の土地の評価は軽減される、法人の株は贈与により名義を
   変更。
   相続税は想定として5000万円以上かかるのではと思う。
 2.使用方法は法人が使用している、個人の土地は法人に貸している建物は
   法人が使用している。

   (具体的な対策)
    1.「個人所有の土地上にデベロッパーの資金で分譲マンションを新築する」
     その土地評価部分の部屋を取得する。
   「内容」
   個人所有の土地は持ち分比率の共有所有になるが、土地の所有権は永久
    的に存在する。
   
法的根拠は本来の取り引きは、自己(法人・個人)所有の土地一部を売却し
    て、その地上の建物を買い取る取引で
    ある、それにより本来なら売買譲渡税がかかるが、等価交換特例により、譲
    渡税は掛らない。
 
    2.法人は建物を解体し、借地権放棄する
営業は他の場所を賃貸で借り移
    転して営業を行う。

   
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常 盤 商 事   鰹盤システムコーポレーション     融合技術研究所
宅建免許大阪府知事I第23064号      管理免許国土交通大臣B第061816号      ビル経営管理士免許 登録番号 1001408
 不動産コンサルタント免登録番号(4)第17782号     宅建免許大阪府知事F第30497号    上級心理カウンセラー免許第08A8235号  
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