( 土地・建物 売却 ) |
所有している土地・建物売却して収益不動産を購入する!! |
事業用資産 買換えの特例 |
事業用資産の買換え特例を使った土地活用・相続対策 |
個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡した場合に、一定期間
内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、 その取得の日から1年以内に
買換資産を事業の用に供したときは、事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができ
ます。
この特例を受けますと、 売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、売った金額
に課税割合を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。
売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に課
税割合を掛けた額との合計額を収入金 額として譲渡所得の計算を行います。
これらの場合の課税割合は20%です。
平成19年度税制改正で平成18年12月31日までの時限措置であった事業用資産の
買換えの特例(個人21号・法人22号)が平成20年12月31日まで2年間延長。 |
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{コンサルタントからの説明}
有効活用できない土地(駐車場)などを売却し、都心の高収益物件(マンション)などに組み替えた
場合でも要件を満たせば、譲渡益について譲渡収入(買換金額)の80%までは課税が繰り延べされ
ます。収収益性のUPだけでなく、節税効果もとれるため、相続対策として有効に活用することがで
きます。 土地を売って、事業に使う資産(例えば 賃貸マンシヨン・ビル)を買えば80%の部分の譲
渡税免除。 |
適用要件 |
特例を受けるための要件 この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。 |
(1)買換えのために売る資産(譲渡資産)と買う資産(買換資産)は、共に事業用
のものに限られます。 |
事業のものについての説明。
事業用の資産の範囲[平成19年4月1日現在法令等]
1 事業用資産の買換えの特例における事業用資産の範囲
事業用資産の買換えの特例を受けるためには、売った土地建物等及び船舶が事業に
使われていたものであることが必要です。また、買換資産を事業に使うことが必要です。
この事業には農業、製造業、小売業などいろいろなものがあります。
また、事業に準ずるものの用途に使われている土地建物等及び船舶も特例が受けら
れる事業用資産となります。
2 事業に準ずるもの
事業に準ずるものとは、例えば不動産の貸付けなどの場合で事業といえるほどの規
模ではないものの相当の対価を得て継続的に行われるものをいいます。
(1) 相当の対価を得ているかどうかは、不動産の貸付けなどの場合、減価償却費
や固定資産税などの必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生じている
かどうかにより判断します。
(2) 継続的に行われているかどうかについては、原則として、貸付けなどに係る契約
の効力が発生した時点の現況において、その貸付けなどが相当期間継続して行わ
れることが予定されていたかどうかにより判定します。
また、対価を一度に受け取りその後全く賃料などの対価を受けていないときは、
継続的に対価を得ていることにはなりません。
3 事業用資産に該当しないもの
次のような資産は事業用資産に当てはまりません。
(1) 棚卸資産、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利
(2) 事業用資産の買換えの特例を受けるためだけの目的で、一時的に事業の用途に使った
と認められる資産
(3) たまたま運動場、物品置場、駐車場などとして利用していた空地又はこれらの用途のた
めに一時的に貸し付けていた空地
4 所有期間
譲渡をした年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地等の譲渡については、原則として事業用資産
の買換えの特例は受けられません。
ただし、平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間にする土地等の譲渡については、譲渡した年
の1月1日現在の所有期 間が5年以下の土地等の譲渡であっても、次の場合を除いて、この特例の適
用を受けることができます。
(1) 既成市街地等内から既成市街地等外への買換え
(2) 譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある土地等、建
物又は構築物から国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置への買換え(平成20年
12月31日までに事業用資産が譲渡された場合に限ります。) |
(2)譲渡資産と買換資産とが、一定の組合せに当てはまるものであることです。
この組合せの代表的なものとして、次のものがあります。
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イ 東京都の23区、大阪市などの既成市街地等内にある事務所や事業所として使用
されている建物又はその敷地用の土地で、その譲渡の日の属する年の1月1日に
おいて所有期間が10年を超えるものを譲渡して、既成市街地等でない地域(国内
に限ります。)にある事業用の土地や建物を取得する場合 |
ロ 譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある事
業用の土地等や建物を平成20年12月31日までに譲渡して、国内にある土地等、
建物又は機械装置を取得する場合 |
買換えの具体例説明
既成市街地等から郊外への買換えの具体例 [平成19年4月1日現在法令等]
事業用資産の買換えの特例は、売る資産と買い換える資産の組合せを特定のケ
ースに限定しています。
この代表的な組合せの一つに、 既成市街地等の区域内にある土地などを売って
既成市街地等の区域外にある土地などに買い換えるケースがあります。
例えば、洋品店を 営む個人が既成市街地等の区域内にある○○区の店舗と敷
地を売って、既成市街地等の区域外にある△△市に同じく店舗と敷地を買い換
える場合です。
この既成市街地等の区域内から区域外への買換えの特例を受けるには、
次の三つのことに注意してください。
(1) 既成市街地等の区域の確認です。
(2) 買い換える土地の面積が、原則として、売る土地の面積の5倍までに制限
されていることです。5倍を超える部分は買換えの特例の対象になりません。
(3) 売る資産は事務所や事業所、工場、店舗などに使用されている建物又はそ
の敷地の土地などのうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有
期間が10年を超えるものであることです。
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(3) 買換資産が土地であるときは、取得する土地の面積が、原則として譲渡し
た土地の面積の5倍以内であることです。この5倍を超えると 超える部分は
特例の対象となりませんなお、一定の農地への買換えの場合は10倍以内と
されることがあります。 |
(4) 資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に買換資
産を取得することです。
なお、前年中に取得した 資産などを買換資産とするためには、取得した
年の翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に
関する届出書」を税務署長に提出をしておくことが必要です。
また、売った翌年中に買換資産を取得する予定の場合には、確定申告書
を提出する際に 取得する予定の買換資産についての取得予定年月日,取得
価額の見積額及び買換資産が買換えの組み合わせのいずれかに該当する
かの別その他の明細を記載した書類(買換(代替)資産の明細書)を添付
することが必要です。 |
(5) 事業用資産を取得した日から1年以内に事業に使うことです。なお、取得してから
1年以内に事業に使用しなくなった場合は、原則として特例は受けられません。 |
(6) この特例を受けようとする資産については、重ねて他の特例(優良住宅地の造成
等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の 特例や優良賃貸住宅
等の割増償却等)を適用することはできません。 |
(7) 土地等の譲渡については、原則として、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が
5年を超えていることです。なお、 平成10年1月1日から平成20年12月31日までの
間にした土地等の譲渡については、この要件が停止されています。
ただし、 (2)で説明した組み合わせの
場合には、所有期間について、譲渡した年の1月1日において10年を超えているこ
とが、個別の要件とされています。 |
(8) 譲渡資産の譲渡は、収用等、贈与、交換、出資によるもの及び代物弁済とし
ての譲渡ではないこと、また、買換資産の取得は、贈与又は交換によるもの
及び代物弁済としての取得ではないこと。 |
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譲渡所得金額 |
譲渡所得金額の計算この特例の適用を受けた場合の譲渡所得の金額は、原則として次の算式によって計算します。 |
1) 譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額が同額か、または、買換資産の取得
価額の方が多い場合
(2) 譲渡資産の譲渡価額が買換資産の取得価額より多い場合
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税務申告 |
申告手続 |
この特例を受けるためには、次の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
イ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
ロ 買換資産の登記事項証明書などその資産の取得を証する書類
ハ 譲渡資産及び買換資産が特例の適用要件とされる特定の地域内にあるこ
とを証する市区町村長等の証明書など
(注) 買換資産を取得する見込みで、この特例の適用を受けた場合には、上記のロ
の登記 事項証明書などは、買換資産を取得した日から4か月以内に提出しな
ければなりません。 |
更正の請求や修正申告 |
(1) 更正の請求
買換資産を取得する見込みでこの特例の適用を受け申告した買換資産の「取得
価額の見積額」より「実際の取得価額」の方が多かった場合には、 買換資産を
取得した日から4か月以内に「更正の請求書」を提出して所得税の還付を受ける
ことができます。
(2) 修正申告
買換資産を取得する見込で、この特例の適用を受け申告した買換資産の 「取
得価額の見積額」より「実際の取得価額」の方が少なかった場合には、買換資産
を取得した日から4か月以内に修正申告をし、差額の所得税を納付しなければな
りません。 |